認定歯科衛生士制度とは
認定資格
以下の条件を満たすもの。認定は単位制とし、4年毎の更新制。
・県歯会員診療所に就業する歯科衛生士もしくは千葉県歯科衛生士会会員歯科衛生士
認定基準
以下の講習会で30単位を修了したもの。千葉県歯科医学会の審査を経て認定。
・認定講習会:5~10単位
・認定実技講習会もしくは能動的研修:5~10単位
更新基準
以下の講習会で20単位を4年のうちに修了したもの。千葉県歯科医学会の審査を経て更新認定。
・認定講習会:5~10単位
・認定実技講習会もしくは能動的研修:5~10単位
認定講習会
認定講習会としては、おもに千葉県歯科医師会が主催する講習会で歯科衛生士も参加対象に含まれるもの等を認定講習会とする。
認定講習会の具体例としては歯科医学大会における講演やハンズオンセミナー、各委員会主催の研修会など。さらに未就業歯科衛生士復職支援研修会や歯科助手講習会への補助要員としての協力や心身障害児(者)歯科保健巡回診療指導事業(通称:ビーバー号事業)への出動協力など能動的研修も単位とする。
その他の講習会として、郡市歯科医師会主催の講習会、千葉県歯科衛生士会主催の講習会、千葉県内歯科衛生士養成校の同窓会講習会なども各団体から協力の得られたものは当該講習会として認定する。
備考
・いずれの認定講習会も認定委員会が認証したものに限る。
・4年の更新制とし、原則として会員診療所を退職した場合は資格更新ができない。
・4年の更新制とし、原則として会員診療所に就業している場合のみ資格更新ができる。
認定歯科衛生士資格取得(更新)までの手続き
認定歯科衛生士資格取得(更新)までの手続きはこちら(別サイトにリンクします。)